顧客等の言動を確認
顧客・取引先・施設利用者などの言動で、社会通念上許される範囲を超え、従業員の就業環境を害するもの。3つの要素を総合して判断します。
顧客や取引先などからの行き過ぎた言動について、従業員を守るための対策が会社の義務になります。施行前に整えるべきことを確認しましょう。
この日から、事業主に防止措置が義務付けられます。会社の方針、相談窓口、対応手順を施行前に整えてください。中小企業にも適用されます。
2026年10月1日から、改正労働施策総合推進法により、職場のカスタマーハラスメントを防ぐために必要な措置を講じることが事業主の義務になります。
顧客・取引先・施設利用者などの言動で、社会通念上許される範囲を超え、従業員の就業環境を害するもの。3つの要素を総合して判断します。
店舗や訪問先での言動に加え、電話やSNSなどインターネット上の言動も含まれます。
方針の周知、相談窓口、発生時の確認と従業員への配慮、悪質な行為への対処方針などを整えます。
厚生労働省の指針に沿って、次の内容を自社の仕事に合わせて決め、従業員に伝えます。
はい。労働者を雇用する事業主に求められる措置で、中小企業への一律の猶予期間はありません。2026年10月1日の施行に向けて準備してください。
いいえ。正当な苦情や改善の申し入れは、それだけでカスハラにはなりません。要求内容、伝え方、頻度、背景などを総合して判断します。
使えます。ただし、顧客等からの言動も相談対象であることを明確に伝え、窓口担当者が適切に対応できるようにしてください。
対象になり得ます。対面だけでなく、電話やSNS上の言動も含まれます。投稿内容を保存し、本人の安全や就業環境への影響を確認してください。
会社の基本方針、相談先、現場から管理者への連絡方法を先に決めると進めやすくなります。その後、悪質な行為への対処と事後対応の流れを文書にまとめ、周知します。